公正証書遺言作成がオンラインでできるようになったの?

こんにちは、わたべです。

2025年10月1日から、公正証書の作成方法に新しい選択肢が加わります。

これまでは「必ず公証役場に行って、紙にサインして受け取る」ことが基本でしたが、今後はインターネットを活用した手続きやリモートでの面談が可能になり、ライフスタイルに合わせて方法を選べるようになります。

どんな風に変わるの?

公正証書は原則として電子データで作成・保存され、受け取りも「紙」「メール・クラウド」「USBメモリ」などから選べます。

リモート方式の注意点

便利になった一方で、リモート方式には利用条件があります。

必ずパソコンで参加すること(スマホやタブレットは不可)

タッチ入力ができる機材(タッチパネル対応PC、またはペンタブレット+電子ペン)が必要

たとえば MicrosoftのSurfaceシリーズ や LenovoやHPにも、タッチ入力が出来る機種が一部あるようですね。

ただ、基本的に一般的なパソコンではタッチ操作はできないので、ペンタブレット等を後付けする必要がありますね。

メリットとデメリット

▶公証役場に行く手間が省ける

▶遠方の家族もリモートで同席しやすい

▶紙の紛失リスクが減り、データでの管理が可能

▶パソコンと周辺機材の準備が必要(タッチ対応)

▶デジタル操作に慣れていない方には難しい

▶公証人が「対面が必要」と判断すればリモートは不可

 ▶▶当事務所のサポートについて

「公正証書=役場で対面」という従来のイメージが変わり、状況に応じて方法を選べるようになるのは大きな進歩ですよね。

ただ、デジタル化にはメリットと同時にハードルもあります。

遠賀郡芦屋町の行政書士わたべ事務所では、従来どおりの対面方式はもちろん、新しく始まるオンライン方式についても準備段階からサポートいたします。

「自分にはどちらが合っているのか?」迷われる方は、ぜひ下記のボタンからお気軽にご連絡ください。