公正証書遺言作成がオンラインでできるようになったの?
こんにちは、わたべです。
2025年10月1日から、公正証書の作成方法に新しい選択肢が加わります。
これまでは「必ず公証役場に行って、紙にサインして受け取る」ことが基本でしたが、今後はインターネットを活用した手続きやリモートでの面談が可能になり、ライフスタイルに合わせて方法を選べるようになります。
どんな風に変わるの?
▶自宅から申し込みできる
これまでは印鑑証明書を持参して公証役場で本人確認をしていましたが、今後は電子証明書を使って、メールで申し込みが可能になります。
▶ウェブ会議で面談できる
Zoomのようなウェブ会議を通じて、公証人が本人確認や意思確認を行い、その場で遺言内容を読み上げることができます。
ただし、公証人が「リモートでも支障がない」と判断した場合に限られます。
▶電子データで作成・保存
公正証書は原則として電子データで作成・保存され、受け取りも「紙」「メール・クラウド」「USBメモリ」などから選べます。
リモート方式の注意点
便利になった一方で、リモート方式には利用条件があります。
▶必ずパソコンで参加すること(スマホやタブレットは不可)
▶タッチ入力ができる機材(タッチパネル対応PC、またはペンタブレット+電子ペン)が必要
たとえば MicrosoftのSurfaceシリーズ や LenovoやHPにも、タッチ入力が出来る機種が一部あるようですね。
ただ、基本的に一般的なパソコンではタッチ操作はできないので、ペンタブレット等を後付けする必要がありますね。
メリットとデメリット
☆メリット☆
▶公証役場に行く手間が省ける
▶遠方の家族もリモートで同席しやすい
▶紙の紛失リスクが減り、データでの管理が可能
★デメリット★
▶パソコンと周辺機材の準備が必要(タッチ対応)
▶デジタル操作に慣れていない方には難しい
▶公証人が「対面が必要」と判断すればリモートは不可
▶▶当事務所のサポートについて
「公正証書=役場で対面」という従来のイメージが変わり、状況に応じて方法を選べるようになるのは大きな進歩ですよね。
ただ、デジタル化にはメリットと同時にハードルもあります。
遠賀郡芦屋町の行政書士わたべ事務所では、従来どおりの対面方式はもちろん、新しく始まるオンライン方式についても準備段階からサポートいたします。
「自分にはどちらが合っているのか?」迷われる方は、ぜひ下記のボタンからお気軽にご連絡ください。







