公正証書遺言書作成にかかる費用はいくら?
こんにちは、わたべです。
「遺言書を作るなら、無効になるリスクがなくて一番安心な『公正証書遺言』にしたい」
そうお考えの方は多いとは思いますが、それと同時に多くの方が不安に思われるのが、やはり「費用」のことではないでしょうか。
「公証役場にお金を払うって聞いたけれど、高そう……」
「結局、トータルでいくら用意しておけばいいの?」
ネットで調べても、ざっくりとした相場しか書いていなくて、我が家のケースに当てはめるといくらになるのか分かりにくいですよね。
今回は、公正証書遺言の作成にかかる費用を「3つの内訳」に分けて、実際の費用感がきちんと想像できるよう、少し深掘りして分かりやすく整理してみました。
公正証書遺言にかかる「3つの費用」
公正証書遺言を作成する際にかかる費用は、大きく分けて次の3種類です。
- 公証役場に支払う手数料(法律で決まっている実費)
- 立ち会ってもらう「証人」の手数料
- サポートを依頼する場合の「専門家報酬」
これらを順番に、詳しく見ていきましょう。
① 公証役場に払う手数料
これは全国どの公証役場でも一律、法律で金額が決まっています。
勘違いされやすいのですが、この手数料は「財産の総額」だけで決まるのではありません。
正確には、「誰に、いくら分けるか(相続人ごとの財産の額)」によって個別に計算し、それを最後に合算します。
国が定めている基本手数料の目安は、一人が受け取る財産の額ごとに以下のようになっています。
- 1,000万円まで:20,000円
- 3,000万円まで:23,000円
- 5,000万円まで:29,000円
- 1億円まで:43,000円
(※実際はもう少し細かく分かれています。)
さらに、ここへ「遺言加算」というルールが加わります。全体の財産が1億円以下の場合は、手数料の総額に一律で「13,000円」が上乗せされます。
その他、遺言書の枚数が多くなった場合の用紙代(数千円程度)が少しだけプラスされます。
詳細な金額については、公証人連合会のこちらのページでご確認いただけます。(Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか? | 日本公証人連合会
② 証人にかかる費用
公正証書遺言を作る当日は、公証役場に「証人2人」の立ち会いが必要です。
ただ、誰でもいいわけではなく、遺言で財産をもらう人(配偶者や子どもなど)や、その近い親族は証人になることができません。
身近に頼める人がいない場合は、私たち専門家や、公証役場に紹介してもらった外部の人に依頼することになります。
依頼した場合の相場としては、証人1人あたり1万円〜1万5,000円程度(2人分で2万〜3万円)を見ておくと安心です。
(自分で手配できる証人がいる場合はここの費用はもちろんかかりません)
③ 専門家に依頼する場合の報酬
「自分で財産の資料を集めたり、公証人と文案のやり取りをしたりするのは難しそう」という場合、行政書士などの士業にサポートを依頼する費用です。
内容の複雑さ(財産の種類や相続人の多さ)によって変動しますが、一般的な相場は数万〜10数万円です。
「財産の種類が多い」「相続人が多い」など準備が大変なケースでは、高めになる傾向があります。
▶【事例でシミュレーション】我が家はいくらになる?
では、実際にトータルでいくらかかるのか、よくある2つのケースで具体的に計算してみましょう。
(※専門家報酬は当事務所の基本報酬をベースにした目安です。)
ケースA:財産3,000万円を「子ども1人」にすべて相続させる場合
比較的シンプルな、お一人に財産を集中させるケースです。
- 公証役場手数料:36,000円(手数料23,000円 + 遺言加算13,000円)
- 証人費用(2人分):約20,000円
- 専門家報酬(当事務所):約88,000円
合計目安:約144,000円 +α(戸籍謄本などの取得実費)
ケースB:財産4,000万円を「妻に3,000万円」「子に1,000万円」に分けて相続させる場合
財産を複数人に分ける場合は、公証役場の手数料がそれぞれにかかります。
- 公証役場手数料:56,000円(妻の分23,000円 + 子の分20,000円 + 遺言加算13,000円)
- 証人費用(2人分):20,000円
- 専門家報酬(当事務所):約88,000円
合計目安:約164,000円 +α(戸籍謄本などの取得実費)
このように、同じくらいの財産額であっても、「誰にどう分けるか」によって数万円の差が出ることがお分かりいただけるかと思います。
全体の目安としては、専門家に依頼した場合、トータルで10万円台〜20万円台に収まるケースが一般的です。
この概算を見ると、「やっぱり少し高いな」と感じられるかもしれません。
しかし、公正証書遺言には、ご自身が亡くなったあとに家庭裁判所での面倒な手続き(検認)が一切不要になり、残されたご家族がスムーズに手続きを進められるという、現実的なメリットがまずあります。
そしてそれ以上に大きなメリットは、作ったあとにご本人が得られる「絶対的な安心感」です。
ご自身で書く遺言書(自筆証書遺言)の場合、「万が一、紛失してしまったら」「誰かに見つけられて、書き換えられたり破棄されたりしたらどうしよう」という不安がどうしてもつきまといます。
その点、公正証書遺言であれば、原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんのリスクはゼロです。「確実に、自分の大切な遺志がそのまま家族に届く」というお守りを手に入れることができるのです。
これからの人生を、なんの憂いもなく、安心して楽しんでいくための「未来への投資」だと考えると、決して高いものではないのかな、と私は感じています。
当事務所のサポートについて
「うちの財産の書き方だと、公証役場の実費はいくらになる?」
「できるだけ費用を抑えつつ、確実な遺言書を作りたい」
そんな疑問やご希望をお持ちの方は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
遠賀郡芦屋町の行政書士わたべ事務所では、原案の作成、公証人との事前の調整や、条件を満たす証人の手配(同業者と連携してご紹介いたします)も含めて、最初から最後までトータルでサポートしております。
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