公正証書遺言のメリットって何?デメリットは?

こんにちは、わたべです。

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。(→遺言書にはどんな種類があるの?

最近は自筆証書遺言の保管制度も始まり、自分で手軽に作れる方法として注目されていますが、実際に専門家に依頼して作る方の多くは「公正証書遺言」を選んでいます。

では、公正証書遺言にはどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

公正証書遺言のメリット

▶無効になるリスクが少ない

公証人が関与するため、方式の不備(署名や日付の書き忘れなど)で無効になる心配がほぼありません。

せっかく残した遺言が効力を持たない…という事態を避けられるのは大きな安心です。

公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続が不要です。

相続開始後、速やかに遺言を使った手続きが進められます。残された家族にとっては、このスピード感がとても助かります。

    紛失や改ざんの心配がなく、長期間きちんと保管されます。「家に置いておいたら見つからなかった」という心配がないのも安心ポイント。

      文字が書けない方でも、公証人に伝えることで遺言を作成できます。

      高齢や病気で手が動かない方にとっては大きなメリットです。

        公正証書遺言のデメリット

        作成手数料が財産額に応じて発生します。

        さらに証人が必要になるため、謝礼をお願いする場合もあります。

        自筆証書遺言なら紙とペンだけで済むのに比べると、どうしても費用負担は大きくなります。(→公正証書遺言にかかる費用について)

        公正証書遺言を作成するには、利害関係のない証人2人の立ち会いが必要です。誰に頼むかで悩む方も少なくありません。

          財産の資料(登記簿謄本や通帳コピーなど)をそろえる必要があり、準備の手間がかかります。

          「思い立ったその日にすぐ書ける」自筆証書遺言と比べるとスピード感は劣ります。

            まとめ 〜こんな方におすすめ〜

            逆に、「費用はできるだけかけたくない」「とりあえず簡単に残したい」という方には、自筆証書遺言の方が合っている場合もあります。

            自分にあった遺言書って何だろう?迷われた方はどうぞ当事務所へご相談くださいませ。

            皆様の不安に寄り添い、誠実にご支援させていただきます。

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