銀行口座の相続手続き・NG例と注意点
こんにちは、わたべです。
親や配偶者が亡くなったとき、「とりあえず預金口座からお金を引き出しておこう」と考える方は、実は少なくありません。
病院費用や葬儀費用など急な支出がある中で、凍結される前に…という気持ちも理解できます。
けれども、この行動には法的なリスクが潜んでいること、ご存知でしょうか?
▶亡くなると銀行口座は「凍結」される
口座名義人が亡くなると、その預金は相続財産となり、金融機関はその口座を凍結します。
以降の手続きは、相続人全員の同意が必要になります。つまり、亡くなった後に口座からお金を引き出したり、解約を行うことは、基本的にはできません。
▶よくあるNG例①:暗証番号を使ってATMから引き出す
たとえ親から暗証番号を聞いていても、親から生前、出金を許可されていたとしても、亡くなったことを知っていて引き出した場合、違法行為となる可能性があります。
しかもそれが、他の相続人に黙って引き出していたとなれば、後でトラブルに発展するリスクも高まります。
▶よくあるNG例②:生前に作った委任状を使って解約する
「亡くなる前に委任状を書いてもらっていたから」と言って、印鑑証明書とあわせて銀行で解約手続きをするケースもあります。
でも、民法上、本人が亡くなった時点で委任契約は終了します。
つまり、死亡後に委任状を使うことは違法行為であり、それを知らずに(あるいは知っていても)手続きを進めると、銀行をだまして財産を得たとみなされ、最悪の場合、詐欺罪や私文書偽造罪などに問われる可能性も出てきます。
ちょっと脅してしまいましたが、実際には「誰も文句を言わなかったし、特に問題にならなかった」というケースも多いのが現実のようです。
ただ、それって、運が良かっただけなのかもしれませんね。
他の相続人が後から知って怒り出したり、銀行に不審な動きとして通報された場合、後戻りできない事態になることもあります。
手続には細心の注意が必要です。
「えーー、お葬式を出すためにすぐに現金が必要なのに、下ろせないの?、めっちゃ困る!」
そんな声も聞こえて来そうですね。
安心してください、そんな時のために「預貯金の仮払い制度」という仕組みがあります。
これを使うと、葬儀費用などにあてるために、相続人が一定額まで預金を引き出すことが認められているんです。(上限あり/相続人単位・金融機関単位で制限あり)。
ただし、制度を利用して出金するためには、必要書類の提出等が必要となって来ますので、詳しくは各金融機関で確認してください。
▶正しい相続手続きを、安心して進めるために
法律が絡む手続きは、「知らなかった」「みんなやってる」は通用しない世界です。
大切なのは、正しい知識をもとに、リスクを避けて動くこと。
そして、判断に迷う場面こそ、専門家に相談する価値があると思います。
「これはダメ!」と決めつけるのではなく、状況に応じた最善の道を探す――それが私のスタンスです。
お話を丁寧に伺って、一緒に考えることを大切にしてまいります。
「とりあえず下ろしとこう」ではなく、「一度、ちゃんと確認してから動こう」と思っていただけたら、その一歩が、のちの安心につながるはずです。
遺言・相続のお悩みは、遠賀郡芦屋町の行政書士わたべ事務所へ。
皆様の不安に寄り添い、誠実にご支援させていただきます。
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