公正証書なしでも差し押さえ可能? 新しい養育費の制度

こんにちは、わたべです。
離婚後の生活や、お子様の将来を考えたときに、「養育費の支払いが途絶えてしまったらどうしよう」という不安は、多くの方が抱える思いですよね。

そう、これまでは、養育費について、公正証書がなければ、いざというときに差し押さえができないということになっていました。
しかし、2026年4月の民法改正によって、養育費を請求したい側にとって、とても大きな変化があったのです!
今回は、新しく始まった養育費の差し押さえに関する仕組みと、これからの備え方についてお話ししたいと思います。

裁判なしでOKに!養育費がぐっと確保しやすくなった新制度

これまでは、元配偶者からの養育費の支払いが止まってしまった場合、執行認諾文言付きの公正証書を作っていないと、すぐに相手の財産を差し押さえることはできませんでした。
公正証書がない場合は、裁判を起こして勝訴判決を得る必要があり、それには長い時間や弁護士費用、そして「また相手と争わなければならない」という大きな精神的負担がかかっていたのです。そのため、支払いが止まっても泣き寝入りせざるを得なかったというケース、、、残念ながら、よく聞くお話ですよね。

それが、2026年4月の民法改正によって、大きく変わりました!
法律が心強い味方となってくれる制度がスタートしたのです。

新しく始まった制度では、高い費用と時間をかけて裁判を起こさなくても、簡素化された手続で、相手の給料や預貯金を差し押さえることが可能になりました。
これは、子どもが健やかに育つための権利である養育費を、法律が「何よりも最優先で守るべきもの」として位置づけてくれたことでできた仕組みです。

これにより、お二人のサインがある離婚協議書やメモなどがあって、そこに養育費についての確実な合意が書かれていれば、それを証拠として家庭裁判所に申し立てをすることができるようになりました。
お母様とお子様のために、このような制度ができたことは、本当に大きな、そして嬉しい変化ですよね。

養育費以外のお金も気になる方へーー知ってほしい盲点

お母様とお子様の未来を守る素晴らしいこの新制度ですが、実は、お伝えしておかないといけない大切な注意点があります。
それは、、、
今回の法改正で裁判なしでの差し押さえができるようになったのは、あくまで「養育費」だけというところです。

離婚の際には、養育費だけでなく、夫婦で築いた財産を分ける「財産分与」や、浮気やDVなどによる精神的苦痛に対する「慰謝料」など、
養育費以外にもまとまったお金のやり取りが発生することは多いですよね。

これからの生活に必要なものとして、財産分与や慰謝料も非常に重要なお金です。
ですが、これらのお金が未払いになってしまっても、今回の差し押さえ制度の対象にはなっていないのです。
つまり、公正証書がない場合、養育費以外のお金については、やはりこれまで通り「裁判を起こして勝つ」というステップを踏まなければならなくなってしまうのです。

ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう

法律が変わったことで、養育費を確実に受け取るためのハードルは下がり、安心感はぐっと増しました。
ただ、もしあなたが養育費だけでなく、財産分与や慰謝料もきちんと約束通りに支払ってほしいと考えているのであれば、
やはりすべてをまとめて「公正証書」という形にしておくのが、今でも一番安心で確実な選択肢ということになります。

公正証書を作成しておけば、新制度の対象である養育費はもちろん、対象外である財産分与や慰謝料についても、万が一のときにはすくない手間で差し押さえの手続きへ移行することができるということですね。

新しい制度は、事前の話し合いが難しく、公正証書を作ることができなかった場合や、急いで離婚届を出さざるを得なかったときの手段としては、とても心強い味方になると思います。
ですが、お互いに落ち着いて話し合える状況があったり、養育費以外にも慰謝料や財産分与など、他にも金銭のやりとりが生じたりしそうな場合には、やはり、最初から公正証書を作っておくことが安心かもしれませんね。
とはいえ、どちらが正解ということではありません。
ご自身の今の状況や不安の大きさに合わせて、上手に選択できるといいですね。

経済的な不安のない未来へ

法律が変わったことで、皆様をサポートする仕組みは確実に手厚くなりました。
とはいえ、離婚の手続きやこれからの生活設計は、考えなければならないことが山積みで、心がすり減ってしまうこともあるかもしれません。

そんなときは、ぜひ、一人で抱え込まずに、上手に専門家を頼っていただきたいと思います。
これからの新しい人生を笑顔で、そして経済的な不安なくスタートさせるために、一歩ずつ前に進んでいきましょう。

離婚協議に関してのご相談は、遠賀郡芦屋町の行政書士わたべ事務所へ。皆様の不安に寄り添い、誠実にご支援させていただきます。
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