自筆証書遺言書保管制度って何?
こんにちは、わたべです。
自筆証書遺言は、自分ひとりで書ける手軽さが魅力ですが、「見つけてもらえないかも」「勝手に破棄されるかも」「書き換えられてしまうかも」などというリスクもあるのが現実です。
そうした不安を解消するために始まったのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。
これは、法務局が遺言書を預かり、安全に保管してくれる公的な制度。令和2年7月からスタートしました。
この制度を利用することで、まず大きな安心感が得られます。
本人が書いた遺言書を法務局に持参し、専用のフォーマットに従って申請すれば、法務局が中身をチェックし、デジタルデータでも管理してくれるのです。
また、「家庭裁判所での検認(けんにん)」という手続きは不要になります。
従来、自筆の遺言書は、開封する前に家庭裁判所に提出し、形式などを確認してもらう「検認」という手間が必要でした。
それが、証書保管制度を利用していれば、自筆証書遺言であってもその検認が不要になるのです。
さらに、相続人が遺言書の有無を法務局に確認できるしくみも整っています。
つまり、「遺言書があったかどうか分からない」という不安も、減らすことができます。
あとは、費用が公正証書遺言に比べてずっと安価で済むというところも魅力の一つかもしれませんね。保管申請1件あたり3,900円です。
ここまではメリット。
もちろん、デメリットもあるので見ていきましょう。
まず、保管申請は必ずご本人が法務局まで出向いて行う必要があります。
怪我やご病気の方や、移動にご不安があったりする場合に、少しハードルが高くなるかもしれませんね。
また、先ほど、遺言書の中身を法務局がチェックしてくれると書きましたが、実は、ここでチェックしてくれるのは「日付があるか」「署名があるか」といった形式面だけ。
「内容の正しさ(遺言の有効性)」まではチェックしてもらえないのです。
なので、法務局に受理してもらったから絶対安心!ということではなく、内容面に不備があればせっかく法務局に預けていても、遺言が無効になってしまう可能性があるということです。
さらに、通常の自筆証書遺言書であれば、用紙などの決まりはとくにありませんが、保管制度を使う場合には、サイズや余白など、定められたルールがあり、例えば、決められた余白に一文字でも文字がはみ出していた場合、書き直しを求められることとなってしまいます。
内容や様式に不安がある場合は、法務局に持ちこむ前に、一度専門家等に相談してみるのもいいかもしれませんね。
今回は、「自筆証書遺言書保管制度」についてご説明しました。
メリット、デメリットをよく検討した上で、自分のご意向に一番沿う方法を選んでくださいね。

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