動画での遺言ってあり?

こんにちは、わたべです。

最近はスマホなどで動画を撮るのがとても身近になってきましたよね。

それに伴って、「自分の思いを動画や音声で伝えておきたい」という方も増えているようです。

確かに、動画や音声で「ありがとう」「これを○○に残したい」と伝えられたら、受け取る側にとってもあたたかい気持ちになりますし、故人の本心として、ご遺族の皆様も受け止めやすくもなりますね。

ただし、残念ながら、現在の法律では、動画や音声だけでは、法的に有効な遺言とは認められません。

遺言書として法律上効力を持たせるためには、民法で定められた「方式」に従う必要があります。

例えば、自筆証書遺言であれば全文を手書きする、公正証書遺言であれば公証人の関与が必要、などといったルールが決まっているんですね。

というわけで、「スマホに残した動画」では、いくらご本人の思いが詰まっていても、法的には“遺言書”とは認められないというわけです。

でも、私は思うんですよね。

たとえ法的な効力はなくても、ご本人の“声”や“表情”だからこそ伝わる部分がきっとあるんじゃないかって。

なので、遺言書は、法律のルールに沿ってきちんと作った上で、動画や音声で、ご本人の伝えたい気持ちを、ご自身の声で残す、、、

そんなやり方もおススメしたいと思っています。

法的には効力がなくても、その“声”や“表情”には、言葉以上の力があります。

きっと、ご家族の心に、まっすぐ届くメッセージになることと思いますよ。

よく「遺言書は、ご家族への最後のラブレター」なんて言われます。

ラブレターは一通しか書いちゃいけない、なんて決まりはないですよね。

だから、法的に有効な遺言書は一通だとしても、動画や音声で、感謝や愛情を何度でも伝える。

それもまた、すてきな“遺言”のかたちだと思います。

そんなラブレター作り、よろしければ私にもお手伝いさせてくださいね。

遠賀郡芦屋町の行政書士わたべ事務所では、遺言書作成支援を行っております。

皆様の不安に寄り添い、誠実にご支援させていただきます。

初回相談無料。まずは下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。