自筆証書遺言って、パソコンで作ったらダメなの?

こんにちは、わたべです。

いざ遺言書を書こうと思ったとき。


あなたはまずペンを持ちますか?パソコンを開きますか?

私は間違いなくパソコンを開いてしまうと思います(笑)。

今は手書きで文字を書く機会が減ってきていますし、パソコンで文章を作るほうが慣れているという方も多いのではないでしょうか。

文案を考える段階までは、もちろんパソコンでもかまいません、でも・・・・

「自筆」証書遺言という名の通り、自筆証書遺言は、全文を手書きしなければならないと法律で決まっています。

要するに、「自筆」(手書き)で書かれたもの以外は、自筆証書遺言書として認められないということです。

お金もかからず、手軽さが魅力の自筆証書遺言、簡単そうだからちょっと書いてみるかー!と、手軽にパソコンでさらさら~っと作り、署名だけ「自筆」。

・・・これでは残念ながら、正式な遺言書とは認められないのです。

いくら内容が正しくても、いくらご本人がこれが自分の意思だと主張しても、です。

こんなことにならないよう、「自筆証書遺言書は「全文手書き!」」、、、是非覚えておいてくださいね。

「手書きなんて自信がないよ…」「字が汚くて読めるかどうか…」と不安に思われる方もいらっしゃると思います。

大丈夫です。自筆遺言書の「自筆」に求められているのは「それが本人の意思で書かれていること」ことと、「読める内容である」ことだけです。

美しい文字である必要はありません、ゆっくりでいいので、一文字一文字思いを込めて、書き上げていきましょう。

また、手書きで沢山の文字を書くことが少なくなってきた昨今、間違えずに書けるかなぁ、なんてことを懸念される方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも、その度に、新しく最初から書き直す必要もありませんのでご安心ください。

誤字脱字等の修正をしたものであっても、その修正方法がきちんとルールにのっとったものであれば、当然正式な遺言書として機能するものとなります。

さらに、遺言書自体は、全て手書きである必要がありますが、添付する財産目録などに関しては、パソコンでの作成や、コピーの添付も認められています。

そこもすこし自筆証書遺言作成のハードルを下げる、安心材料になるのではないでしょうか。

(※ただし、財産目録等にも、一枚一枚すべてに署名と押印は必要です。それがもし数十枚にわたるようなものであれば、それなりのお手間にはなりますね。)

色々考えたけれど、やっぱり手書きは無理だー!ということであれば、その時は、公正証書遺言という選択肢もあります。

自筆で書く場合も、下書きや原案づくりは私たちがしっかりお手伝いできますので、ご自身にあった遺言書作成の方法を一緒に考えてまいりましょう。

「手書きかぁ…」と気後れする必要はありません。
あなたの言葉で、あなたの想いを、あなたらしく。
それを形にするお手伝いを、丁寧にさせていただきます。

遺言・相続のお悩みは、遠賀郡芦屋町の行政書士わたべ事務所へ。
皆様の不安に寄り添い、誠実にご支援させていただきます。
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