遺言書にはどんな種類があるの?
こんにちは、わたべです。
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的によく選ばれるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
今日はそれぞれについて、簡単にご説明しますね。
自筆証書遺言
これは、その名の通り、全文をご自身で書く遺言書です。費用がかからず、思い立ったらすぐに書ける手軽さが魅力です。
ドラマなどで見ることも多いので、遺言書といえば、こちらを想像する方も多いのでは。
ただし、手軽といっても、ある程度のルールがあるのでそこは注意が必要。(→自筆証書遺言の書き方)
決められた形式が守られていないと、場合によってはなんと無効になってしまうことも!せっかく残したのにそれは悲しすぎますね。
他にも、誰にも見つからなかったり、見つけた人が隠してしまったりするトラブルも考えられ、、、お手軽な分、リスクもそれなりにあるということになります。(近年、見つけてもらえないかもしれないという不安を解消できる遺言書を預かってもらえる制度が出来ました。→自筆証書遺言書保管制度って何?)
公正証書遺言
公証役場というところで、公証人と証人2人の立ち会いのもとで作成される遺言書です。
ご本人の意思を聞き取りながら、公証人がその場で法的に整った文書に仕上げてくれるので、形式の不備や内容の曖昧さが原因で無効になったり、トラブルになったりする心配がありません。
また、原本は公証役場に保管されるので、亡くなった後に見つからない、書き換えられてしまう、偽造されるといったことがないのも大きな安心ポイントですね。
さらに、遺言書があることは「遺言検索システム」で確認することができ、相続手続きの場面にスムーズにつながりやすいのが特徴です。
このように、信頼性・実効性ともに非常に高いのが、公正証書遺言の魅力です。
とはいえ、作成にはいくつか注意点もあります。
まず、証人が2人必要です。公証人に依頼すれば紹介してくれるケースもありますが、ご本人の事情や内容によっては立ち会いをお願いできる人を考えておく必要があります。
また、手数料がかかる点。費用は財産の額や内容に応じて変動しますが、おおむね数万円〜十数万円程度が目安となり、無料で作れる自筆証書遺言書(保管制度を使ったとしても3,900円)と比べると、どうしても負担は大きくなってしまいます。
どちらを選ぶかは、ご本人のご希望や状況によって変わってきます。
気軽に準備したい方には自筆証書遺言が向いていますし、「確実に伝えたい」「家族に負担をかけたくない」という思いが強い方には、公正証書遺言をおすすめすることが多いです。
いずれにしても、大切なのは、ご自身の思いをしっかり形にして、安心してこれからの人生を過ごしていただくこと。
それぞれの遺言の特徴を知ったうえで、納得のいく方法を選んでくださいね。
遺言・相続のお悩みは、遠賀郡芦屋町の行政書士わたべ事務所へ。
皆様の不安に寄り添い、誠実にご支援させていただきます。
初回相談無料。まずは下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。






